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健康増進法に則った施設の受動喫煙防止対策の実施要請 →Download (Word)

平成  年  月  日

<施設名 施設長> 殿

青森県タバコ問題懇談会代表世話人 山崎照光
鳴海 晃
久芳康朗

健康増進法に則った受動喫煙防止対策を早急に実施して下さい

 私たち青森県タバコ問題懇談会は、県内において禁煙・分煙・子どもの喫煙防止活動を進めている医療・教育・保健関係者や一般有志の市民団体です。

 2003年に施行された健康増進法では、学校や病院、公共施設のみならず、飲食店や宿泊施設、タクシーを含むほとんど全ての施設において受動喫煙を防止する措置を講ずることを施設の管理者に義務づけております。(別紙資料1)

 <施設名>は、現状において適切な受動喫煙防止措置がとられておらず、健康増進法に違反した状態となっております。利用者が受動喫煙の害を被らないよう、速やかに対策をお取り下さいますよう要請いたします。

 受動喫煙を防止する具体的な方法は、厚生労働省の「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(資料2)で定められている、
 1. 施設内全面禁煙(喫煙できるスペースが一つもない)
 2. 完全分煙(排気装置があり空気の流量や粉塵濃度が基準を満たしている)
の2つですが、厚生労働省庁舎では分煙基準をクリアできず喫煙室を撤去しております。

 また、世界保健機関(WHO)は、受動喫煙が死亡や重大な健康被害をもたらしており、安全許容濃度は存在しないことから、防止策は屋内全面禁煙しかないと勧告しています。

 空気清浄機・分煙機は、一酸化炭素や発癌物質をはじめとするタバコ煙(ガス相)の有害物質を周囲に拡散させるため、受動喫煙対策として認められておりません。

 また、もし屋外に喫煙所を設置しようとする場合は、付近を通行する人から直径14m以上の距離を置くことができ、タバコの煙が届かない場所に限定して下さい。(資料3)

 なお、禁煙・分煙対策がとられている施設を県民に周知させていくために、当会のホームページに情報を掲載させていただいております。ご多忙のところ恐縮ですが、できるだけ早期に対策実施状況をお知らせいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

〒030-0813 青森市松原1-2-12 青森県保険医会館内
青森県タバコ問題懇談会事務局
TEL : 017-722-5483 FAX : 017-774-1326
E-mail:kinen-aomori@ahk.gr.jp Home page:http://aaa.umin.jp/


(資料1)
健康増進法(2003年5月1日施行) 第25条 受動喫煙の防止

 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

*「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(2003年4月30日厚生労働省健康局長通知)

(資料2)
新しい分煙効果判定基準(受動喫煙対策評価基準) 洲本市禁煙支援センターのHPより

ランク 略称 内容
全面禁煙 施設内を全面禁煙とする。建物内だけ禁煙の場合と、敷地内禁煙の場合がある。建物内禁煙で外部に喫煙場所を設ける場合は、外の通行人に対する受動喫煙への配慮が必要。
完全分煙 喫煙場所を設置し、排気装置により環境たばこ煙が完全に流れ出ないようにする(次の条件を満たすことが必要)。
・非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2 m/s以上)があること
・デジタル粉じん計を用いて、喫煙場所の時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15 mg/m3以下でかつ、非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと
・検知管を用いて測定した喫煙場所の一酸化炭素濃度が10 ppm以下であること
不完全分煙 喫煙場所を設置し、排気装置を用いるがランクBの条件を満たさない。
不完全分煙 喫煙場所を設置するが、排気装置は使用しない。

(資料3)
屋外における受動喫煙防止に関する日本禁煙学会の見解と提言(2006年3月25日)
1. 無風という理想状態下で、1人の喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内である。複数の喫煙者が同時に喫煙する場合は、この直径が2-3倍以上となる。
2. 屋外と言えども、厚生労働省の室内分煙基準に準じて対策を講じなければ、行政の整合性が確保できない。
3. 条例等で屋外喫煙を規制する場合、最低直径14メートルの非喫煙者通行禁止区域円が確保できる場合を除いて、屋外に灰皿を設置すべきでない。
4. 壁と天井で囲まれた屋外喫煙室を設置する場合、十分な無害化処理を施してタバコ煙を排出しなければならない。普通このような無害化処理には膨大なコストを要することを銘記すべきである。
5. 以上の科学的知見に基づいて判断するなら、屋外の受動喫煙を防止するための行政上の最上の対策は、路上および公共施設敷地内全面禁煙である。


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